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外国人が日本で活動するためには「在留資格」が必要です。在留資格は29種類あり、就労の可否や在留期限はそれぞれ異なります。外国人を雇用したいと考えている企業は、まずは在留資格について体系的に理解しておきましょう。
この記事では、「就労可能な在留資格はどれ?」「採用したらどんな手続きが発生する?」といった在留資格の基礎知識に加え、よくある質問とその回答も紹介します。
目次
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外国人雇用について調べると必ず出てくるキーワードが「在留資格」です。
以下では、はじめて外国人を雇用したいとお考えの方に向けて、「在留資格とは一体何なのか?」をわかりやすく解説します。
在留資格とは、日本国籍を持たない外国人が日本で活動する際に必要な資格です。
「入管法(出入国管理及び難民認定法)」の定めにより、日本に滞在している外国人は活動内容にふさわしい在留資格を取得する必要があります。
外国人を雇用する際は各自の活動にふさわしい在留資格を保持しているか、必ずチェックしましょう。
在留資格の取得要件は、種類によって異なります。以下に該当する人は「上陸拒否事由」により入国の許可が下りないため、在留資格を申請できません。海外にいる外国人を採用する場合は、在留資格を申請可能な人物かのチェックが必要です。
(1)保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
(2)反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
(3)我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
(4)我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
(5)相互主義に基づき上陸を認めない者
関連記事:「【行政書士監修】外国人採用まるわかりガイド|注意点・メリット・募集・雇用の流れ」
参照元 出入国在留管理庁「入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)」
ビザは、上陸審査の際に必要になる証明書を指す言葉です。正式には「査証」と呼ばれ、外務省(各国の大使館もしくは領事館)が発給します。
在留資格は、法務省の外局である出入国在留管理庁が管理しており、外国人の日本での活動を許可するための資格です。
したがって、「在留資格」と「ビザ」は本来であれば全く異なる物を指す言葉です。
しかし、日本では在留資格のことも「ビザ」と呼ぶ慣習があるため、どちらの意味で使われているのか文脈で判断する必要があります。「就労ビザ」「留学ビザ」「永住者ビザ」のような「○○ビザ」は、基本的に在留資格の通称や分類を指しているとお考え下さい。
多くの在留資格には期限があり、失効した場合は「不法残留」となるため日本に滞在できません。そのため、在留資格が失効しないよう、期限内に更新または変更する必要があります(更新回数に制限がない在留資格であれば、更新を続ける限り無期限に日本で働くことが可能です)。
同じ在留資格であっても、外国人の経歴や状況によって認められる在留期間は異なります。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかであり、期限を迎える前に更新手続きを行わなければなりません。
最初から5年間の在留が認められることは稀であり、最初は1年間や3年間から始まって、更新時により長期間の在留資格が与えられる場合がほとんどです。
在留資格には、就労が認められているものと認められていないものがあります。たとえば観光客が取得する「短期滞在」の在留資格では働くことができません。
また、就労が認められている在留資格であっても、その種類ごとに職種や業務内容が制限されているため、自由に働けるわけではない点を覚えておきましょう。企業が雇用できるのは、自社の業務内容で就労可能な在留資格を保持している外国人に限られます。
なお、「留学」や「家族滞在(日本で働く外国人の家族や子供)」のように、本来は就労不可ですが条件付きでアルバイトが可能な在留資格も存在します。
在留資格の変更、更新などの各種申請は基本的に外国人本人が行います。
しかし、雇用主が用意しなければならない書類も多く、在留資格に関する申請は共同作業であるとお考え下さい。
特に、海外在住の外国人を採用して日本に呼び寄せる場合(在留資格の新規取得)、外国人本人が手続きを行うのは難しいため、代理人や取次者として採用企業や行政書士が代わりに申請するケースが一般的です。
外国人の在留資格は、在留カードや旅券(パスポート)に記載されています。コピーは偽造がしやすいため、外国人を雇用する際は必ず在留カードの原本を確認するようにしましょう。
【在留カード】
関連記事:「在留カードの確認は面接時に行える?偽造品の見分け方も解説【行政書士監修】」
在留資格は以下の29種類あります。
上記の在留資格は、「活動資格」と「居住資格」に分けられます。
「活動資格」は活動内容に制限があり、在留期間が定められた在留資格です。
「居住資格」は身分または地位に基づく在留資格で、就労制限がないため日本人と同様に就職できます。また、居住資格に含まれる在留資格「永住者」は在留期間に制限がなく、更新の必要がありません。
【活動資格】
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営管理、法律、会計業務、医療、研究、教育
【居住資格】(身分または地位に基づく在留資格)
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
在留資格があるからといって、すべての外国人を雇用できるわけではありません。
在留資格には、就労が認められているものと就労不可のものがあります。また、就労が認められていても在留資格によって従事できる業務内容がそれぞれ異なるため注意が必要です。
以下では、就労が認められている在留資格について解説します。
ここでは、主に専門性の高いオフィスワークやフリーランス(自由業)で働くための在留資格について解説します。
【特徴】外国人が正社員として働く際に許可される最も一般的な在留資格。キャリアや言語能力、国際的な知識を活かした業務内容で取得できる。単純労働ができない。大学卒業程度の学位が必要
【職種例】通訳、翻訳、営業、マーケター、デザイナー、IT技術者、機械技術者など
【在留期間】5年・3年・1年・3ヶ月
【日本語能力試験(JLPT)のレベル】N3レベル以上(企業や業務内容によってはN2レベル以上)
技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するには、学歴や職務経験などのキャリアに関連した業務内容で申請を行う必要があります。主に専門性の高いオフィスワークでの雇用が一般的です。接客や清掃、工場での組立作業といった単純な業務は行うことができません。
就労可能な在留資格を代表する存在であり、外国人採用を検討している企業は、任せたい業務が「技術・人文知識・国際業務」で認められるかどうかを最初に考えるとよいでしょう。
【特徴】日本で起業する外国人や管理職に就く外国人が取得する在留資格
【職種例】経営者、起業者、管理者など
【在留期間】5年・3年・1年・6ヶ月・4ヶ月・3ヶ月
【日本語能力試験(JLPT)のレベル】要件としての定めはない
日本語レベルの要件はありませんが、異国の地で起業し事業を経営・管理するには取引先などとのコミュニケーションは欠かせません。そのため、ある程度の日本語能力がなければ、申請時の審査で疑問を抱かれる可能性もあるので注意しましょう。
【特徴】海外からの転勤者や異動者に与えられる在留資格。単純労働は不可
【職種例】「技術・人文・国際」の在留資格と同等の職種
【在留期間】5年・3年・1年・3ヶ月
【日本語能力試験(JLPT)のレベル】要件としての定めはない。
企業内転勤の在留資格を取得するためには、海外の会社で「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に1年以上従事している必要があります。ただし、大学卒業等の学位は必要ありません。また、経営者は企業内転勤の在留資格を申請できないため、注意しましょう。
【特徴】日本の法律や会計に関する資格を取得している人が対象の在留資格
【職種例】弁護士、公認会計士、司法書士、税理士など
【在留期間】5年・3年・1年・3ヶ月
【日本語能力試験(JLPT)のレベル】要件としての定めはないものの、日本の国家資格に合格できるN1レベル相当の日本語能力が必要
法律・会計業務の在留資格には、中小企業診断士と不動産鑑定士の資格は含まれていないため、注意が必要です。
以下では、人材不足解消や技術習得のために創設された、人材受け入れ系の在留資格について解説します。
【特徴】人手不足解消のために設立された在留資格で、単純労働が可能。技能試験と日本語の試験に合格した外国人が取得できる
【職種例】介護、ビルクリーニング、外食業、宿泊業、工業製品製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、農業、漁業、飲食料品製造業(計12分野)
【在留期間】
1号:1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間(更新は最長5年まで)
2号:3年・1年・6ヶ月
【日本語能力試験(JLPT)のレベル】N4レベル以上
特定技能で外国人を受け入れる企業は一定の条件を満たし、特定技能所属機関になる必要があります。特定技能所属機関になるには、「適切な労働環境を整えており、労働基準法を遵守した事業者」であることが要件です。
特定技能1号は最長で5年間しか日本に在留できませんが、特定技能2号に移行することで何度でも更新が可能になります。2023年6月9日の閣議決定により、介護以外の全ての分野で特定技能2号の受け入れが可能となったため、今後はさらに範囲が拡大される見通しです。
【特徴】日本の技術を海外に移転するための在留資格。技能実習生は人手不足解消のための労働力としてはならない
【職種例】農業、漁業、食品、建設、機械、繊維、衣服など(90職種165作業)
【在留期間】
1号:1年
2号:2年
3号:2年(最長5年)
【日本語能力試験(JLPT)のレベル】N4レベル程度(送り出し機関により異なる)
技能実習は日本の技術の海外移転を目的として設立された制度です。しかし、人材不足解消のための労働力として技能実習生を受け入れる企業が多いという問題を抱えています。
そのため、現行の技能実習制度は2027年に廃止され、人材育成と人材確保を目的とした育成就労制度への移行が決定しました。「育成就労」は、特定技能1号への移行を前提とする在留資格です。育成期間は3年間で、特定技能1号のレベルまで高めることを目的としています。
以下では、ハイレベルな知識や技術を持ち専門職に従事可能な高度人材系の在留資格について解説します。
【特徴】日本にとって有益と認められた優秀な外国人のための在留資格。「高度学術研究活動」「高度経営・管理活動」「高度専門・技術活動」3つの活動内容がある
【職種例】大学教授、研究者、経営者など
【在留期間】
1号:5年
2号:無期限
【日本語能力試験(JLPT)のレベル】要件としての定めはない。
高度専門職の在留資格が認められた外国人には「複合的な在留活動の許容」「永住許可要件の緩和」など、さまざまな優遇措置が与えられます。
以下では、医療や福祉に関する法律上認められた資格を有する人に付与される在留資格について解説します。
【特徴】日本の医療関係の有資格者のみに認められる在留資格。たとえ母国で資格を持っていても、日本の資格取得が要件とされているため、国家試験等に合格しなければならない
【職種例】医師・歯科医師・看護師など
【在留期間】5年・3年・1年・3ヶ月
【日本語能力試験(JLPT)のレベル】国家資格に合格できるN1レベル相当の日本語能力が必要
在留資格「医療」は、日本で医師や看護師の国家試験に合格でき、なおかつ業務上支障なく日本語でコミュニケーションが円滑に取れる日本語能力と専門知識を有する人に付与されます。
【特徴】介護福祉士の資格を有する人に認められる在留資格
【職種例】介護福祉士
【在留期間】5年・3年・1年・3ヶ月
【日本語能力試験(JLPT)のレベル】国家資格に合格できるN1レベル相当の日本語能力が必要
上記の在留資格とは別に、「特定技能」の在留資格にも介護分野があります。「特定技能(介護)」を取得するための要件は以下のとおりです。
介護福祉士の国家資格が必要な在留資格「介護」に比べ、「特定技能(介護)」は条件が緩く採用しやすいメリットがあります。
「特定技能(介護)」では最大5年間しか日本に在留できないため、より長く働きたい外国人は在留期間中に国家試験をパスして在留資格「介護」に切り替える必要があります。
以下では、海外の公的機関に勤務している人やその家族、政府関係者などに付与される在留資格について解説します。
【特徴】外国政府の大使やその家族としての活動に対して付与される在留資格
【職種例】外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等
【在留期間】外交活動の期間
【特徴】日本政府や外国政府が認めた公務に従事する人とその家族に付与される在留資格
【職種例】外国政府の大使館、領事館の職員、国際機関の公務など
【在留期間】5年・3年・1年・3ヶ月・30日・15日
「外交」「公用」の在留資格においては、上記の該当業務に従事する本人だけでなく同一世帯に属する家族にも日本滞在が認められます。
以下では、教育や研究系の業務に従事する人に付与される在留資格について解説します。
【特徴】日本の教育機関で教員として働く人に付与される在留資格
【職種例】小学校・中学校・高等学校の教師
【在留期間】5年・3年・1年・3ヶ月
在留資格「教育」の申請には、大学の卒業証明書や教員免許証を有している証明が必要です。また、外国語の教育を行う場合は、該当する外国語で12年以上教育を受けたことを証明する文書の提出が求められます。
なお、民間の語学学校で語学講師として働く場合は、教育ビザではなく、技術・人文知識・国際業務ビザを取得することになります。
【特徴】公私の機関で研究を行う活動に付与される在留資格。
【職種例】政府関係機関・私企業等の研究者
【在留期間】5年・3年・1年・3ヶ月
【特徴】大学などの機関で研究や研究指導といった活動を行う人に付与される在留資格
【職種例】大学教授など
【在留期間】5年・3年・1年・3ヶ月
「研究」は企業や公的機関の研究者、「教授」は主に大学で研究や教育を行う人に与えられる在留資格です。
身分に基づく在留資格は、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類です。身分に基づく在留資格を持つ外国人は職種の制限がなく、日本人と同じように仕事を選べます。
「永住者」とは、永住申請が法務大臣に許可された外国人に付与される在留資格です。永住者には在留期限がなく、在留資格が取り消しにならない限り日本に半永久的に在留できます。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者や実子、特別養子に付与されます。在留期間は、5年・3年・1年・6ヶ月です。
結婚している日本人が死亡した場合は在留資格を失いますが、条件付きで定住者への移行が可能な場合があります。
「永住者の配偶者等」は永住者・特別永住者の配偶者や日本で生まれた子どもに付与されます。在留期間は、5年・3年・1年・6ヶ月です。
こちらも結婚している永住者が死亡した場合は基本的に在留資格を失います。
「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して許可する在留資格です。日系人や連れ子などが該当します。在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかです。または、法務大臣が5年を超えない範囲で個々に指定する場合もあります。
以下は、限定された職種や芸能や宗教など独自の活動において付与される在留資格です。
「技能」の在留資格は、特殊な分野において熟練した技能を活かして働く外国人に付与されます。主に料理人として働く外国人が取得するケースが多い在留資格です。1号と2号があり、在留期間は5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかから決定されます。
「芸術」の在留資格は、外国で芸術分野における実績を積んでおり、生計を立てられると判断された外国人に付与されます。受賞歴に匹敵する実績がないと、在留資格の取得は難しいでしょう。ただし、芸術分野でも大勢の人に披露して収入を得る活動は、「興行」の在留資格の範囲とされています。在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかです。
「宗教」の在留資格は、外国の宗教団体から派遣された宣教師や僧侶、司教などに付与されます。在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月です。
「興行」の在留資格は、「エンターテイメントビザ」や「プロアスリートビザ」と呼ばれることもあります。報酬が発生しないイベントやチャリティーコンサートなどへの出演でも、「興行」の在留資格が必要なケースがあるので注意しましょう。在留期間は、3年・1年・6ヶ月・3ヶ月・30日のいずれかです。
「報道」の在留資格は、特定の報道機関と契約し報道に関わる活動を行う場合に許可されます。在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかです。
参照元 出入国在留管理庁「在留資格から探す」
就労ができない在留資格は、以下の5種類です。
ただし、「研修」と「短期滞在」以外の在留資格は、「資格外活動許可」を取得すれば定められた範囲内のアルバイトが行えます。資格外活動許可とは、在留資格の範囲外の活動を認める許可のことです。
留学生をアルバイト雇用したい場合は、資格外活動許可を得ているか確認しましょう。
「特定活動」は、外国人のさまざまな活動に対応することを目的に作られた在留資格です。
「特定活動5号(ワーキングホリデー)」や「特定技能9号(インターンシップ)」のように番号ごとに認められる活動が異なっており、それぞれ就労の可否が異なります。在留期間もさまざまです。
企業の採用活動で覚えておきたい在留資格には「特定活動46号」があります。
46号は外国人留学生の卒業後の進路を拡大するために作られた在留資格で、「技術・人文知識・国際業務」を取得しにくい業務でも就労が可能です。具体的には、飲食店や小売店の店舗スタッフ、工場の管理職員、タクシードライバーといった職種が該当します。
ただし、取得には条件があり、日本の大学院、大学、短期大学、高等専門学校を卒業したうえで、N1以上の日本語力があると認められなければなりません。
なお、専門学校卒業者については少し複雑な要件です。高度専門士の学位を持っており、かつ、「認定専修学校専門課程」を卒業している場合に限り、特定活動46号の対象になります。この要件に該当するかどうかは、学校側に確認すれば教えてくれるでしょう。
「特定活動」は種類が多く、全て把握するのは難しいため、採用時に不明点があれば出入国在留管理庁へ問い合わせましょう。
外国人を雇用する企業は、以下の点に注意しましょう。
在留資格によって、単純労働の可否は異なります。単純労働とは、専門的なスキルを必要としない作業です。単純労働が認められているか否かで、任せられる業務内容は変わります。そのため、在留資格の活動内容や範囲を確認しておきましょう。
各業界における単純労働の例は以下のとおりです。
【単純労働の例】
宿泊業:ホテルでのドアマン・受付・ベッドメイキング・清掃
飲食業:レジ打ち・ホール接客・調理補助・調理業務
建設業:現場での作業
コンビニ:接客・レジ打ち・商品陳列
工場勤務:ライン作業員
運送業:トラックの運転手・配送員
採用前に任せたい自社の業務内容を明確にし、在留資格で認められた範囲内の活動に従事させましょう。
前述の単純労働の話にもつながりますが、在留資格で認められていない業務を行わせた場合、外国人が不法就労にあたるだけでなく、働かせた企業も不法就労助長罪に問われ処罰を受ける可能性があります。
特に、人手不足の業界は意図せず範囲外の業務に従事させないように注意しましょう。
たとえば留学生を新卒採用する場合には、内定を出した後で在留資格の変更申請を行ってもらう必要があります。もしも申請が通らず、自社の業務に従事できる在留資格を取得できなかった場合、入社してもらうことはできません。
在留資格には、それぞれ申請要件があります。外国人の日本語レベルや学歴はもちろん、企業側の社会的信頼も申請要件に関わるため、事前に確認しておきましょう。
外国人を雇用する際、企業は在留カードを提出してもらい自社で就労が可能か確認する必要があります。しかし、近年では偽変造在留カードの作成事案が発生しているため、採用時には注意が必要です。
とはいえ、在留カードに触れるのがはじめての場合、偽造に気付くのは困難でしょう。
在留カード等読取アプリケーションは、在留カードが本物かどうか確認するためのアプリケーションです。スマホにインストールするだけで簡単に使用できるため、正規の在留カードを所持しているかを確認できます。外国人の不法就労を未然に防ぐためにも、在留カードは入念にチェックしましょう。
在留資格によって在留期限はそれぞれ異なります。そのため、在留資格の期限はいつなのか、期限切れの在留カードを保持していないかを必ず確認しましょう。
在留期限が切れたまま日本に滞在した場合、不法滞在となり罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方の罪に問われる可能性があります。また、行政処分として退去強制になり、その後5年間は日本への再入国ができなくなるため、雇用した外国人の在留期間を把握しておくことも大切です。
関連記事:「在留カードの確認は面接時に行える?偽造品の見分け方も解説【行政書士監修】」
在留資格を申請する際の手続き方法は、外国人の状況によって異なるため注意しましょう。
海外にいる外国人を新規で雇用する場合、在留資格の申請は企業が行うのが一般的です。
申請は、企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で行えます。
オンライン申請を利用すれば、在留資格認定証明書を電子メールで受け取れるため便利です。
関連記事:「在留資格認定証明書の役割とは?交付の流れや有効期限について解説」
はじめての外国人採用で、在留資格に必要な書類の準備や手続きの進め方など不安な場合は、専門のエージェントに相談してみるのもおすすめです。
「WeXpats Agent」には、外国人雇用労務士の資格を持つスタッフが多数在籍しています。外国人人材の紹介も可能で、採用計画の無料相談から承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
すでに何かしらの在留資格を持っていて、就職を機に在留資格の活動内容を変更する場合は、「在留資格変更許可申請書」を行います。変更の申請は外国人本人が行い、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ「在留資格変更許可申請書」を提出します。
在留資格の変更が必要となるケースの例は、以下のとおりです。
【例】
在留資格の変更・更新の手続きは、外国人の状況によって異なります。申請を行う際は、従事する業務内容が在留資格に認められた内容・範囲であるかを確認しましょう。
関連記事:「【記入例】在留資格変更許可申請書の書き方は?就労ビザごとの必要書類も紹介」
在留資格には多くの種類があり、さまざまな業界で外国人を雇用する企業も年々増えています。
外国人の採用活動を行う際は、自社で就労可能な在留資格を所持しているかをチェックしましょう。また、社内の人事異動の際にも、在留資格で認められた業務内容かどうかを確認する必要があります。
外国人雇用をスムーズに進めるには、「任せたい業務が可能な在留資格」を把握することが大切です。
在留期限の過ぎた外国人を誤って雇用したり、在留資格で認められていない活動をさせた場合は、外国人本人だけでなく企業も罪に問われる可能性があるため注意しましょう。
「はじめての外国人採用で不安」「なかなか自社に合う外国人人材が見つからない」とお困りの企業の採用担当者様は、外国人専門の人材紹介サービスにぜひご相談ください。
監修:濵川恭一
外国人専門の人材ビジネス会社勤務を経て、外国人のビザ専門行政書士事務所を設立。専門分野は、就労ビザ申請、外国人採用コンサルティング。著書に、「これ1冊でまるわかり!必ず成功する外国人雇用」、「実務家のための100の実践事例でわかる入管手続き」等がある。 http://svisa.net